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法律に関するyushookiのブックマーク (10)

  • 聖火リレー報道規制IOC「ルール」に法的根拠はあるのか(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「IOCのルールに則り、動画は28日夕方までに削除します」 東京新聞編集局アカウントの、このツイートを見た時は、あまりにびっくりして、失礼ながら「ホンマカイナ?」とさえ思った。まだ3月でエイプリールフールには早い。 その動画は、東京オリンピック聖火リレー初日の25日、福島県内で撮影されたもの。トーチを持ったランナーの前に、スポンサー企業の大型宣伝カーが大音量で音声や音楽を流し、そろいのユニフォームを着た男女が、沿道に笑顔で手を振ったり踊ったりして、イベントを賑々しく”盛り上げ”ている様を映していた。 実は私は、動画の存在をこの削除予告ツイートで知る体たらくであった。 テレビなどで報じられる、トーチを掲げて淡々と走る聖火リレーとは全く異なる光景に、驚いた人は多かったのだろう。取材した原田遼記者のツイートは1万9000回リツイートされ、動画は90万回近く再生された。 それだけ反響が大きかった動

    聖火リレー報道規制IOC「ルール」に法的根拠はあるのか(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • マイクロレンディングサービスと貸金関連法規 | 弁護士吉井和明(福岡県弁護士会所属)

    日いろいろと話題になっていたマイクロレンディング的なアプリについてです。 1.前提 まず、今回問題となった具体的な事案のサービスの運営主体は、古物営業の許可はとっているものの、貸金業や質屋営業の許可は得ていない様子なので、これを前提に検討します。 また、具体的事案の利用規約では、古物の売買を前提とし、目的物の引渡期限を2か月に定め、引渡期間の経過までの売買契約解約と売買代金支払義務、15%のキャンセル料の支払義務が定められており、同じく、これを前提に検討します。 (特定の企業を責めたいわけではないので、できるだけ抽象化します)。 たしかに、上記の規約上の体裁としては、2か月後の目的物引渡しを定めた古物の売買があり、一見、古物営業の許可のみでいけているようにみえます。 しかし、この売買は、2か月間は利用者側で売買契約を自由に解約し、売買代金と15%のキャンセル料を支払えば、目的物の引渡しを

    マイクロレンディングサービスと貸金関連法規 | 弁護士吉井和明(福岡県弁護士会所属)
  • 技適マークのない機器で無線を使っていたので自首してきた。

    技適マークのない機器で無線を使っていたので自首してきたので、その顛末。 罪の気付き 海外通販で海外製のスマホを買って、モニョモニョしてGPSトラッカーとして使ってた。 「0sim + 中国SIMフリー端末」で初期費用7000円・月額0円の激安運用を実現したので結構自慢しまくってた。 そんだら「これ、技適無いから違法だね」と友人からのお言葉。 何となく知ってたけど、あんま知らなかったのでちゃんと調べたら、確かに違法※ぽい。 ※ 日国内の無線を使う機器はチェックの上、日で使って良いモノにのみ「技適」というマークが付いていて、そのマークがついていないものを使うのは違法。 そこで、総務省電波利用ホームページ を見てみる。 「技適マークが付いてない無線機を使用すると電波法違反になる場合があります。詳しくは、最寄りの総合通信局へお問い合わせ下さい。」 ガビーン。これ、自首したら罰金とかとられるや

    技適マークのない機器で無線を使っていたので自首してきた。
  • ろくでなし子さんの逮捕に思う | 庶民の弁護士 伊東良徳

    ◆たぶん週1エッセイ◆ ろくでなし子さんの逮捕に思う 女性器を隠すことが望ましくないという運動の活動家と支援者間での女性器データのやりとりは「わいせつな」電磁的記録の頒布なのか? 仮に刑法上わいせつ電磁的記録頒布に当たるとしても、その実態は何ら恥ずべきことではないと思う 私たちはこれを一種の政治犯と扱うべきではないか Tweet 報道によれば、警視庁は「ろくでなし子」のペンネームで活動する漫画家(以下、ろくでなし子さんと呼びます)を逮捕していたことを、2014年7月14日に発表しました。報道によれば、被疑事実は、3Dスキャンした自分の性器のデータを2014年3月20日に香川県在住の30才の会社員に提供したのを始め32人にダウンロードさせたというものです。 私は、この報道を見て、違和感を覚え、ろくでなし子さんの活動と被疑事実について少し調べてみました。その結果、ろくでなし子さんの逮捕とその報

  • デザインに赤十字マークは使用禁止! 不当な使用は法律違反で罰則を受けるかも | 初代編集長ブログ―安田英久

    デザインに赤十字マークは使用禁止! 不当な使用は法律違反で罰則を受けるかも | 初代編集長ブログ―安田英久
  • 【これは盲点】公立図書館の指定管理者制度は“ありえない”【ビックリしたなぁ】 - 匪図書館員hatekupoの「貸出しバカ一代」

    高飛車から土下座へ 前回のエントリでは、 図書館員には「井の中の蛙」状態になっていて、法的リテラシーも基礎知識もない と、かなりバカにしたことを書いてましたが、元司書職であるその私も例外ではなかったようです。 これからお話しする内容に、10年ちかく前から気がつかないこと。いやお粗末ですね、 とある通知 よせばいいのに、妙に#takeolibraryにこだわってしまい、その流れから総務省のとある通知(平成15年7月17日づけ総行行第87号総務省自治行政局長通知)をかいつまんで読んでいたところ、ある一文に目を止めました。 道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指定管理者制度を採ることができないものであること。 まぁ、「公の施設」といえば、“住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設”と定義づけられ、その管理にあっては、 公の施設の

    【これは盲点】公立図書館の指定管理者制度は“ありえない”【ビックリしたなぁ】 - 匪図書館員hatekupoの「貸出しバカ一代」
  • [インターネット事件]ブログに『公園で犬放し飼い禁止、違法』 都など『削除を』 接続業者側は拒否

    http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007101990070638.html ブログの掲示板には三年前の開設当初から「しつけのいい犬は放し飼いでもいい」「リードは動物虐待」「狂犬病予防法は時代遅れの悪法」などの主張が展開され、都や市には「放置していいのか」との苦情が寄せられていた。公園で放し飼いを注意した市職員が、飼い主から「ブログには問題ないと書いてある」と反論されたケースもあるという。 プロバイダ責任制限法は、ネット上で中傷されたり、プライバシーを侵害されたりした場合については被害者が接続業者に書き込みの削除を求めることができると規定。都福祉保健局と同市みどり公園課は、同法に基づき二月、違法行為を招くとしてサイト提供者の「楽天」と「ヤフー」に書き込みの削除を求めた。 しかし、両社とも自治体の請求を拒否。同市があらためて六月、楽天に発信者の身元情報の

    [インターネット事件]ブログに『公園で犬放し飼い禁止、違法』 都など『削除を』 接続業者側は拒否
  • 東京新聞:「原子力の憲法」こっそり変更  :社会(TOKYO Web)

    二十日に成立した原子力規制委員会設置法の付則で、「原子力の憲法」ともいわれる原子力基法の基方針が変更された。基方針の変更は三十四年ぶり。法案は衆院を通過するまで国会のホームページに掲載されておらず、国民の目に触れない形で、ほとんど議論もなく重大な変更が行われていた。 設置法案は、民主党と自民、公明両党の修正協議を経て今月十五日、衆院環境委員長名で提出された。 基法の変更は、末尾にある付則の一二条に盛り込まれた。原子力の研究や利用を「平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に」とした基法二条に一項を追加。原子力利用の「安全確保」は「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として」行うとした。 追加された「安全保障に資する」の部分は閣議決定された政府の法案にはなかったが、修正協議で自民党が入れるように主張。民主党が受け入れた。

    yushooki
    yushooki 2012/06/21
    堂々とやればいいのに
  • リッピング違法化から始まる法律のローカルルール化 - アンカテ

    武士が政権を取るとは、武士の決めたローカルルールが天下国家を仕切るパブリックなルールになるということである。 同時に、それまでのパブリックなルールだった、朝廷の決めたことは京都のローカルルールになってしまった。これは武士が、他の全ての人間の意思に反して、暴力だけで押しつけた結果ではなく、むしろ、「どちらのローカルルールがまともか」という争いに勝ったということである。 2ちゃんねるのローカルルールが法律に反していたら、当然、ローカルルールを曲げて法律に従うべきだと、今はみんな思っている。 それと同じように、平清盛の時代にも、武士のルールは武士の世界だけに通じるローカルなもので何の普遍性もないと誰もが思っていた。当時のパブリックなルールは、奈良時代に制定された律令を基として朝廷が決めたことで、これが武士の世界の上にあると思われていた。 武士とは、もともとは何事も暴力で解決する乱暴な人たちとい

    リッピング違法化から始まる法律のローカルルール化 - アンカテ
  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

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