税金に関するremoteworkerのブックマーク (2)

  • No.1411 所得金額調整控除|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。 所得金額調整控除には、次の子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除または給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除のとおり、2種類の控除があります。 このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができます。 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除 その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、(1)のイからハのいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。 (1)適用対象者 イ 人が特別障害者に該当する者 ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者 ハ 特別障害

  • 退職金の税金

    退職所得 一般退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 0.5 ※令和4年分以後の勤続年数5年以内の退職金は、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税が廃止されます。 特定退職所得(勤続5年以下の役員等) = 退職金 − 退職所得控除額 ※特定役員退職手当等の退職所得控除額は、40万円×特定役員等の勤続年数になります。 ※特定役員退職手当等に係る勤続期間と一般退職手当等に係る勤続期間の重複がある場合は計算できません 税金 所得税(復興特別所得税も含む) = (退職所得 × 税率 - 控除額) × 1.021 市民税 = 退職所得 × 0.06 県民税 = 退職所得 × 0.04 1円未満の端数は切り捨て 退職金にかかる税金は分離課税で、税負担の軽減が図られています。 所得税に復興特別所得税(所得税の2.1%)が付加されます。 住民税は10%(市民

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