戸籍上の性別を男性から女性に変更した当事者が、凍結保存していた自分の精子で生まれた娘との親子関係を求めた裁判の弁論が31日最高裁判所で開かれ、判決が6月21日に言い渡されることになりました。 性の多様性をめぐって議論される中、親子関係について新たな判断が示されるか注目されます。 40代の当事者は性同一性障害と診断され、6年前に戸籍上の性別を男性から女性に変更し、変更前に凍結保存していた自分の精子を使い、30代の女性との間に2人の娘をもうけました。 娘たちについて「父親」としての認知届を自治体に出しましたが、戸籍上は女性のため認められませんでした。 これを不服として家族で起こした裁判で、2審の東京高等裁判所は、性別変更の前に生まれた長女については「父親」の認知を認めた一方、変更後に生まれた次女については認めなかったため、上告していました。 31日、最高裁判所第2小法廷で弁論が開かれ、弁護士は