原則かどうか答えておらず、原則になる危険性がある。原則ではないことが明らかになるような修文が必要。819条7項、824条の2等の規定の仕方からは、夫婦間のDVやの子の心身への害悪等の例外的事情が認められない場合には共同親権が原則とされると読める内容であり、共同親権が原則とされる、すなわち単独親権を求める側が例外的事情の証拠を提出できない限り共同親権とされる危険性がある。
原則かどうか答えておらず、原則になる危険性がある。原則ではないことが明らかになるような修文が必要。819条7項、824条の2等の規定の仕方からは、夫婦間のDVやの子の心身への害悪等の例外的事情が認められない場合には共同親権が原則とされると読める内容であり、共同親権が原則とされる、すなわち単独親権を求める側が例外的事情の証拠を提出できない限り共同親権とされる危険性がある。
2020年3月26日 質問状 参議院議員 小野田紀美 様 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会 お世話になります。私たちは共同親権を求めるグループです。 3月24日の参議院法務委員会で、貴職は「親に会わなくても子どもは死にはしない」と発言しています。私たちの会の家族構成は様々で再婚カップルや同居親もいますが、メンバーに子どもと引き離された経験のある親が多くいます。こういった発言は、それら子どもと引き離された親の心情を踏みにじり傷つけるものです。 また私たちのメンバーの多くは、成人したとはいえ、現在も生きている両親から生まれた子どもです。確かに私たちは死んでいないのでこのように質問ができますが、私たちに限らず、人が成人し生きてきた中で、(たとえ会える環境になくとも)親の果たした役割は大きかったことは認識しています。その観点から見ても今回の発言は、子どもに会えていない親を「生む機械」や「種
A まだ分かりません。法務省の制度案には、(1)離婚後も父母ともに子の親権を持つ「共同親権」を導入する案と、(2)共同親権は導入せず、一方が親権を持つ「単独親権」を維持する案が並べられています。 A 部会に参加する識者らの間で賛否が割れているからです。部会では「元配偶者に子を連れ去られて会えない」「学校行事に参加させてもらえない」など、単独親権の下で別居親が抱える苦痛が報告され、父母がともに親権を持てる新制度を望む意見が出ました。一方、ひとり親の支援者らは、共同親権の導入で、別居親からの不当な介入や圧力を拒否できなくなること、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待のあるケースで加害が長引くことを心配しました。
Published 2023/08/21 16:04 (JST) Updated 2023/08/21 16:09 (JST) 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で、離婚後の子どもの養育に関し父母双方の「共同親権」導入が検討されていることを巡り、各地の弁護士らが21日、導入は拙速だとする申し入れ書を法務省に提出した。その後、東京都内で記者会見し、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待のケースにどう対応するか話し合われないまま議論が進んでいるとして、危機感を示した。 部会では、父母双方の真摯な合意が確認できた場合、共同親権を選べるようにすることを軸に検討している。申し入れ書は、父母間のパワーバランスによっては、合意が事実上「強制」になる可能性があると指摘した。
法務省は10日、離婚後の親権や子の養育の法制度について海外を調査した報告書を公表した。調査した24カ国のうち22カ国が、離婚後も父母双方が子の養育に関わり、協力して教育や医療などの子の重要事項を決める「共同親権」を法的に認めていた。 日本は民法で、離婚後は父母いずれかが親権者となる「単独親権」を定めている。報告書によると、日本と同様に単独親権のみを認めるのはインドとトルコの2カ国だけ。イタリアやドイツ、フランスなどは共同親権を原則としつつ、裁判所の判断に基づく単独親権を認めている。韓国やインドネシアでは実際には単独親権を選ぶ例が多かった。英国は離婚時に親権行使の具体的方法を調整し、父母がそれぞれ単独で親権を行使できる。父母の意見が対立する場合は裁判所の判断で…
<両親の離婚後も、子どもが双方の家族から愛情を受けられるよう、制度とカルチャーの両面を変えていくことが必要> 日本の法務省は9月27日、離婚後も父母双方が子供の親権を待つ「共同親権」制度の是非をめぐる研究会を立ち上げ、議論を開始すると発表しました。河井克行法相は同日午前の記者会見で、この共同親権の問題について、「一定の方向性をあらかじめ定めているわけではない。実り多い議論が行われることを期待する」と述べたそうです。 この制度ですが、このコラムでも再三にわたって取り上げた「ハーグ条約」、つまり国際離婚における子どもの一方的な連れ去りを禁止し、連れ去りが発生した場合は子どもを元の居住国に戻すことなどを定めた条約を日本が批准したことで、改めて必要になってきた制度であると言えます。 現在の日本の民法では、この共同親権制度がありません。そのために、国際結婚が破綻した場合に、日本で離婚裁判を行うと単独
法制審議会(法相の諮問機関)が導入を議論している離婚後の「共同親権」を巡り、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者らを支援する民間の4団体が23日、都内で記者会見を開いた。子どもがどこに住むかを決める民法上の「居所指定権」を別居親にも与える案が浮上していることについて「DVや虐待の被害者を危険にさらすものだ」と反対を表明した。 ひとり親世帯を支援する認定NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」理事長で、法制審家族法制部会委員でもある赤石千衣子氏は会見で「居所指定権を含む共同親権が導入されたら、DV被害者は居場所を隠せなくなる」と懸念。病児保育を運営する認定NPO法人「フローレンス」会長の駒崎弘樹氏も「国民がリアルタイムで内容を知ることのできない会合で、DVや虐待の実態と懸け離れた議論が行われている」と批判した。
4月16日、民法改正案が衆議院で可決された。離婚後の親権を父母どちらかに限る「単独親権」を見直し、「共同親権」にできる内容を含む。参議院を経て今国会での成立が見込まれる。この法案について、コラムニストの藤井セイラさんが、可決前の法務委員会で答弁に立った弁護士に取材。「わたしのようにDVや虐待が原因で別居し、配偶者との話し合いが困難なシングルペアレントにとっては、リスクしかない法律だといわれた」という――。 「連れ去り」「虚偽DV」は共同親権推進運動で造られた 共同親権が成立しかけている。これまで離婚後の子どもの親権は、父母の「どちらかが単独で」持つものだった。それが、父母の「両方が共同で」持つことを選べるようになる。「共同」とつくので一見よさそうだが、この民法改正は社会にとってリスクがあり、また個人的にもおそろしく感じている。 というのは、わたしは児童相談所から、DVと虐待を理由に「父親と
離婚後も両親が共に子を育てる仕組みが定着しているのは米国だ。離婚数が増加し、男女平等の原則が普及していった1970年代以降、共同監護法が各州に広がり、これまでにほぼ全土で立法化されている。 両親は離婚する際、子と過ごす時間の配分や教育・医療の方針、意見の食い違いがあった場合の対応などをまとめた「養育計画書」を裁判所に提出する義務がある。対立している両親は別々に計画書を提出し、裁判所の判断を仰ぐ。 関西学院大の山口亮子教授(家族法)は「養育を分担し、子を互いの家に行き来させる例もあれば、定期的に面会交流し、重要事項を話し合いで決める父母もいる」と説明。婚姻の有無とは別に、両親に養育されることが子の利益につながるとの考え方が浸透しているとして「日本も同様の仕組みが望ましい」と話す。
2022年06月23日01:19 カテゴリ選挙社会 Choose or Loose課題多き参院選2022その1平成女子に見る少子化対策の曲がり角 さて本題の前にコロナに関する役立つ情報を 新型コロナ 対策支援制度まとめ@Yahoo ・Yahooによる支援制度の情報です。 新型コロナお役立ちコーナー@首相官邸 ・首相官邸での各省庁の対策のまとめサイトです。 新型コロナウイルス感染症について@神奈川県 ・神奈川県庁でのコロナウィルスに関するまとめサイトです。 新型コロナウイルス感染症に関する情報(2020年4月3日更新)@横須賀市 ・横須賀市役所でのコロナウィルスに関するまとめサイトです。 横須賀市・横浜市公共交通各社の新型コロナウイルスに関する対応について ・横須賀・横浜地区の公共交通各企業のコロナ対策のリンク集です。利用者の協力をもとに3密を恐れず公共交通を利用しましょう。 横須賀公共交通
子どものいる夫婦が、不和による別居をするにあたっては、どちらか一方が子どもとともに家を出ることが多い。子どもと離れて暮らす親14人が2月26日、子の「連れ去り」を防止する立法措置を国が怠り多大な精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、1人あたり11 万円の国家賠償を求めて集団提訴した。 原告らは、一方の親が、もう一方の親の同意を得ずに子どもを連れて別居することを「連れ去り」と表現している。提訴後、東京・霞が関で会見を開いた代理人の作花知志弁護士は「子どもの連れ去りが日本では横行しているが、それを防ぐための立法措置を講じていない国会の責任を問う裁判だ」と語った。 ●「ハーグ条約に適合する国内法」を求める訴状などによれば、原告は「配偶者に子を連れ去られた(引き離された)結果、憲法13条(幸福追求権、人格権)、憲法24条1項により保障されている(1)リプロダクティブ権(子を産み育て
離婚後に父母の両方が子どもの親権を持つ「共同親権制」の導入を国に求める声が上がっている。「子どもは両親に育てられるべきだ」というのが賛成派の意見だ。一方で、ドメスティックバイオレンス(DV)を受けて離婚した女性らは「子どもを口実にされ、暴力から逃れられなくなる」と不安を訴える。DV被害者保護の観点から共同親権を考える。 〈関連記事〉離婚後の「共同親権」は子どものためになるのか 法制審が8月末にも中間試案 議論の現状を解説します(2022年8月19日公開) 〈関連記事〉【反響編】離婚後の共同親権 識者の意見は? 木村草太さんと小田切紀子さんに聞く(2022年9月26日公開) DV防止法が適用…でも家裁は面会”強制” 「家庭裁判所が小学生の娘を父親に面会させるよう強制してくる。DV防止法の適用を受けて住まいも隠しているのに、どう考えてもおかしい」。30代のユウコさん(仮名)はそう語る。 出産後
立憲民主党の真山勇一参院議員は毎日新聞政治プレミアに寄稿した。「日本が(どちらか一方が親権を持つ)単独親権の形を取っていることは離婚後の子どもの権利に影響をおよぼす」として、父母が離婚しても共同で親権を持てるようにする法整備の必要性を訴えた。 真山氏は単独親権の場合、「離婚して夫婦のどちらかが家族から外れると、親子関係まで途切れたかのようになりかねない」と指摘。DV(ドメスティックバイオレンス)が原因で離婚したケースの再発防止は当然としたうえで、共同親権とすれば(1)離れて暮らす子どもに会いたいと思う親、また子どもの側が望む場合に会いやすくなる(2)養育の義務も生じるため、子どもの貧困をケアすることにつながる――などの利点があると語った。 また「家族のあり方を考える上では選択的夫婦別姓の問題も避けて通れない」とも強調。「家族の結束や絆が壊れるという人もいるが、同じ名前であっても離婚する人は
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子どもの幸せにとって、どのような仕組みが最善なのか。丁寧な議論が求められる。 離婚後の親権はどうあるべきかを検討している法制審議会の部会が、中間試案をまとめた。 現行制度は父母のどちらかが持つ単独親権を採用している。試案では、これに加え、父母がともに持つ共同親権の導入を併記した。今後、国民の意見を募集し、さらに検討を続ける。 親権は、未成年の子の監督や教育、財産管理をする権利・義務を指す。身の回りの世話をするほか、住居や進学・就職、医療などについて決定権がある。 2020年に子を持つ父母の離婚は11万件余あり、85%は母が親権者になっていた。 離婚しても、父母ともに子の養育に責任がある。しかし、父から養育費を受け取っている母子家庭は、4分の1以下にとどまる。 共同で親権を持つことで親としての自覚が高まり、こうした状況を改善できるというのが、導入を求める人々の主張だ。 父母どちらとも交流を続
離婚後の「共同親権」を新たに認める民法などの改正案が参議院の法務委員会で審議されています。立憲民主党の福山参院議員は父親からのDV被害者だった自らの体験を述べたうえで、DVから逃れた親子を守れる法案となっているのか問いただしました。 立憲民主党 福山参院議員 「最も幼い時の私の記憶は父の母への暴力を止めている自分の姿です。何度も母の背中に背負われ逃げました。割れた茶碗やコップ、散らばった料理の残骸を片付けながら、いかに母と情けない惨めな思いをしたか今、思い出してもゾッとします。商売を失敗し、債権者から逃れるために父は行方不明になりました。母と私と小学校1年の弟は生活のため住み込みで働くことになりまして、なんと父とは思いがけなく別居状態になりました。金もなく貧乏で将来も不安でしたけど、あの父から離れて生きることがこんなにも心穏やかで前向きになれるんだと母と話し合っていたことを思い出します。法
親権のあり方など離婚後の子供の養育について検討中の法制審議会の家族法制部会が8月中に予定していた中間試案の提示を延期した。 自民党の法務部会などで「分かりにくい」などの意見が出たという。 夫婦が離婚しても親子の関係は切り離せない。子供の最善の利益を念頭に親がさまざまな決定をしていくことが何よりも重要である。 最大の争点は、離婚時に父母の双方が親権を持つ「共同親権」を認めるかどうかだ。現在は、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」である。原則的には離婚後の夫婦が等しく、子供の養育に権利と責任を持つことが望ましい。 7月に示されたたたき台では、現行制度を維持する案と共同親権を選べる案の2案が示された。共同親権を選んだ場合は、日常的に子供を世話する「監護者」を定めるかどうかや、監護者だけで病気の際の治療方法や進路などを決められるようにするかどうかなどの選択肢が示された。 海外では共同親権を取る国が
つづきから 1-1 離婚後の親権行使の態様※ 印及びトルコでは単独親権のみが認められているが,その他の多くの国で は単独親権だけでなく共同親権も認められている。 共同親権を認めている国の中では,①裁判所の判断等がない限り原則とし て共同親権とする国(伊,豪,独,フィリピン,仏等),②父母の協議により単独親権とすることもできるとする国(加ブリティッシュコロンビア州,スペイン等),③共同で親権を行使することはまれであるとされる国(インドネシア)の例がある。 なお,英及び南アフリカでは,父母のいずれもが,それぞれの親権を単独 で行使することができる。※ 我が国では,離婚の際に,父母の協議又は裁判所の判断により,父母の一方を親権者と定めることとされている(民法第819条)。当事者になれば、否応なしに知ることになるが、ふつうの人は気づかずに、問題意識も持たないのかもしれないが、多くの国では単独親権だ
離婚後の子どもの親権を父親と母親の双方に認める「共同親権」の導入を柱とした民法改正案が衆議院本会議で与野党の賛成多数で可決されました。 衆議院本会議で可決された民法改正案は、離婚後の父親と母親の双方に親権を認める「共同親権」を導入することが柱となっていて、協議で決まらない場合は「単独」か「共同」かを裁判所が判断します。 立憲民主党など野党側が、DVや虐待など円満に離婚できなかったケースで適切に「共同親権」を行使できるのかなどと懸念を示したため、与野党の修正協議のうえ、親権を選択する際に「父母の双方の真意」を確認する措置を検討することなどを新たな付則に盛り込むことで合意しました。 法案は19日にも参議院で審議入りし、いまの国会で成立する見通しです。
離婚後も父母の双方が親権を持つ共同親権を導入する改正民法は17日の参院本会議で、与党や立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。共産党とれいわ新選組は反対し、社民党は退席した。1947年から続く離婚後の親権制度が初めて見直され、子どもの養育環境が大きく変わることになる。改正法は2026年までに施行される。(大野暢子) 離婚後の共同親権 離婚後の共同親権 親権とは、子の世話や教育、どこに住むかの決定、財産管理などを行う親の権利・義務。改正民法の施行後は、親権者を父母の一方とするか、双方とするかを選べるようになる。共同親権の場合も、緊急手術やDV・虐待からの避難、入試の合格発表後の入学手続きなどの「急迫の事情」がある時や、食事の世話など日常的な行為は単独で可能。改正法には父母が協力し、子の人格を尊重し自身と同程度の生活が維持できるように扶養する責務も明記された。
「離婚後の共同親権」の導入を盛り込んだ民法改正の中間試案が15日、有識者で構成する法制審議会の部会で取りまとめられた。男性の育児参加や共働き家庭の増加といった社会的背景が議論を後押しするが、家族のあり方は多様で、制度設計は容易ではない。「離婚後の単独親権」という現行制度の維持を望む声も根強く、共同親権導入が実現するのか否かは依然として未知数だ。【山本将克】 親権「子とつながる唯一の糸」 「子の成長に関わり続ける選択肢がほしい」。5歳の長男と離れて暮らす東京都内在住の会社員男性(42)は、部会での議論の行方を注視している。 妻も会社員。共働き家庭だったため、子育ては夫婦で分担していた。子のおむつ替えや入浴、食事の世話は男性が引き受けた。夜泣きする長男をあやしてはミルクを飲ませ、寝不足のまま仕事に向かった日もあった。それでも「つらいと思ったことはない」と振り返る。 そんな長男との生活は2019
子どものいる夫婦が、不和による別居をするにあたっては、どちらか一方が子どもとともに家を出ることが多い。子どもと離れて暮らす親14人が2月26日、子の「連れ去り」を防止する立法措置を国が怠り多大な精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、1人あたり11 万円の国家賠償を求めて集団提訴した。 原告らは、一方の親が、もう一方の親の同意を得ずに子どもを連れて別居することを「連れ去り」と表現している。提訴後、東京・霞が関で会見を開いた代理人の作花知志弁護士は「子どもの連れ去りが日本では横行しているが、それを防ぐための立法措置を講じていない国会の責任を問う裁判だ」と語った。 ●「ハーグ条約に適合する国内法」を求める 訴状などによれば、原告は「配偶者に子を連れ去られた(引き離された)結果、憲法13条(幸福追求権、人格権)、憲法24条1項により保障されている(1)リプロダクティブ権(子を産み育
SAKISIRU読者の皆様 2021年4月26日に創刊したSAKISIRUですが、丸3年となる24年4月末を限りにサイトを閉じることになりました。閉鎖後は、メディアプラットフォーム「note」に舞台を移し、特集記事やウェビナーなどの有料コンテンツの大半、ならびにニュース記事でアーカイブ性のある記事を「傑作選」として引っ越すこととします。 note版「SAKISIRU」傑作選アーカイブ(4月30日オープン予定) 本サイトの有料記事が読み放題だったサブスクですが、note版でも現行の1000円(+税)でそのままご利用いただける予定です。したがって、現在、本サイトのサブスク(codoc社利用)を契約中の方は4月末までに解約の手続きをお願いいたします。万一、4月30日正午の時点で契約が残っている方がいる場合は、当社から解約いたしますのでご了承ください。 サイト閉鎖の直接的な理由は、存続を期して注力
2024年03月29日更新 本日、当会は、2024年2月21日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の杉山程彦会員に対し、業務停止1月の懲戒処分を行い、同処分は効力を生じました。 今般の懲戒処分は、当該会員が、受任した事件において、不当な目的のため、裁判官に対する忌避申立てを繰り返すなどして、訴訟を約3年6か月遅延させ、また、同一当事者間の別の受任事件において、自らが手続代理人として関与した同事件と無関係の第三者を当事者とする調停調書を証拠として提出し、そして、同一当事者間の更に別の受任事件において、審判廷内において大声を出し、審判官の退廷を妨害すると共に、審判の過程を無視し、依頼者と一緒になって実力行使で依頼者の子との面会交流を実施しようとしたというものです。 被懲戒者は、上記証拠提出行為以外は反省の念を一切示しておらず、過去2回当会から戒告処分を受けていることなどの事情に鑑み、業務停止1月
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