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司法と教育に関するhungchangのブックマーク (4)

  • 政府:法学部「3年卒」検討 法科大学院「失敗」に危機感 | 毎日新聞

    裁判官や検察官、弁護士を志す法学部の学生は3年で卒業--。政府・与党は、司法試験の受験資格取得期間を短縮するため、法曹教育の大胆な見直しに着手した。背景には、法科大学院の淘汰(とうた)が進み、一連の司法試験改革は失敗だったという批判が広がることへの危機感がある。【高橋克哉】 司法試験を受験するには、法科大学院を修了するか、修了しなくても受験資格を得られる予備試験に合格しなければならない。大学と法科大学院既修者コース(2年)で最短6年かかるため、年齢制限がなく時間的、経済的な負担も軽い予備試験に人気が集まっている。 法務、文部科学両省によると司法試験合格者に占める予備試験受験者の割合は2012年の2.8%から17年は18.8%に急増した。対照的に法科大学院では経営難による募集停止や閉鎖が続出。05年度には74校あったのに今年度の学生を募集したのは39校だった。こうした中、文科省は2月、法科大

    政府:法学部「3年卒」検討 法科大学院「失敗」に危機感 | 毎日新聞
    hungchang
    hungchang 2018/05/19
    「法科大学院では経営難による募集停止や閉鎖が続出」「早くに予備試験をパスした方が、法科大学院修了者より優秀だという意識を持つ人がいると聞く。法科大学院が魅力を取り戻さなければ改革そのものが問われる」
  • 英語教科書エレン先生、二次創作はOK? 「余計なことするな」炎上 - withnews(ウィズニュース)

    著作権について問い合わせ→「余計なことするな」と炎上 公式見解に書けない願いがあった 法律家「黙認文化、前提でいいのでは」 90万ツイート以上をあつめて爆発的な人気者になった英語教科書のキャラクター「エレン先生」。ネット上では、キャラクターを真似した画像からきわどい姿の画像まであふれています。この「二次創作」が、騒動を呼んでいます。出版元の東京書籍はどう考えているのか。話を聞きました。 著作権について問い合わせ→「余計なことするな」と炎上 発端は加工用の画像を配っているユーザーの投稿でした。 「教科書著作権協会に問い合わせたところ、利用許諾申請書の提出が必要という。使用料が発生する可能性が高いので、エレン先生の素材の配布を中止します」 とツイートした模様です。 これに対し、「余計なことするな」「節度守って使っていれば黙認されたのかもしれないのに」と批判が殺到したのです。炎上により、元の投稿

    英語教科書エレン先生、二次創作はOK? 「余計なことするな」炎上 - withnews(ウィズニュース)
  • 「さかのぼって処分することは困難」少女誘拐「卒業取り消し」問題で揺れる千葉大 - 弁護士ドットコムニュース

    約2年間行方不明になっていた埼玉県朝霞市の女子中学生が保護された事件で、未成年者誘拐の疑いで身柄を確保された容疑者の男性が通っていた千葉大学が「卒業取り消し」の検討を始めると記者会見で表明したことが波紋を広げている。 弁護士ドットコムニュースが3月29日、千葉大学に問い合わせたところ、広報担当者が「(誘拐事件が起きた約2年前まで)さかのぼって処分することは困難という見方に傾いている」と語った。 3月28日の記者会見で、大学側は今回の事態を受けて、約2年前までさかのぼって、停学などの処分を適用する可能性があるとの見解を示していた。以降の出席が無効となり、在学期間が不足するため、卒業要件を満たせなくなるという考え方だ。 この見解をめぐって、ネット上などでは「さかのぼって適用ができるのか」「学業とは別の話だ」などの指摘があった。弁護士ドットコムニュースが電話取材したところ、千葉大の広報担当者は、

    「さかのぼって処分することは困難」少女誘拐「卒業取り消し」問題で揺れる千葉大 - 弁護士ドットコムニュース
  • 柔道場で柔道着を着て柔道技を使えば、罪に問われない?!(内田良) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「柔道事故」から「柔道事件」へ「柔道事故」の一部事案を市民はいま、「柔道事件」と呼ぼうとしている。 滋賀県愛荘町立秦荘中学校で2009年7月、当時中学1年の村川康嗣さんが、柔道部の練習中に顧問(柔道3段)に投げられ、急性硬膜下血腫により翌月死亡した。その事故について、大津地検は2013年7月に顧問を不起訴処分としたものの、大津検察審査会が今月9日に「起訴相当」の議決を下した。検察審査会とは、検察が不起訴処分とした案件について、市民の代表が審査するものである。すなわち市民が、上記顧問を刑事裁判にかけて罪を問う必要があると判断したのである。今後改めて地検による捜査がおこなわれる(再度不起訴の場合、検察審査会が二度目の審査をおこなう)ため、これだけで起訴が確定したわけではないものの、市民がこの案件を起訴相当としたことの意味は大きい。偶発的に生じた「事故」ではなく、刑事罰に問われるべき「事件」とし

    柔道場で柔道着を着て柔道技を使えば、罪に問われない?!(内田良) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    hungchang
    hungchang 2014/04/29
    気温30度の中で3時間の柔道部練習の後の乱取りで、顧問が投げたことにより生徒が意識を失い死亡した事故で、検察審査会は起訴相当議決、と。罪状は業務上過失致死。http://judojiko.blog58.fc2.com/blog-entry-224.html
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