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◇電子的社会へ参加義務 最近、筆者はフィンランドと共同研究を進めるなど深く交流している。フィンランドの運輸通信相が私の研究所に視察に来られたこともある。そのフィンランド運輸通信省がつい最近、高速で大容量のデータ伝送のためのブロードバンドへの接続を国民の「権利」として法律で保障するという宣言を発表した。 ここで重要なのは、単なる政策目標でなくこれを「国民の権利」としたことだ。基本的人権の中でも、生命権や自由権や財産権などの「自然権」に比べ、国家により欠乏や抑圧から免れる権利--生存権、教育を受ける権利、労働基本権、勤労権などのいわゆる「社会権」は比較的新しい概念の人権だ。20世紀に確立したことから「20世紀的人権」とも呼ばれる。 この社会権が生まれた背景に産業革命というエネルギー分野のイノベーションがあったことは確かだろう。突き詰めれば「新しい技術」が「新しい人権」を生む。その伝でいけば、イ
京都大が時計台前で座り込みをしている元非常勤職員2人に土地明け渡しを求めた訴訟の口頭弁論が16日、京都地裁であり、大学側から突然の書面提出を受けて、弁護士を立てずに争っている元職員が「作戦タイムってありですか」と裁判所に助けを求める異例の場面があった。辻本利雄裁判長は「3分と言わず、5分でもどうぞ」とこれを認め、大学側弁護士を「せめて3日前に書面を」とたしなめた。 非常勤職員の雇い止めに抗議している元職員は、座り込みの場所を十数メートル移す“奇策”を取り、請求棄却を求めた。これに対し、京大側は「占有移転禁止の仮処分決定と執行があり、法律上は訴えが有効」と主張。元職員は「これ、どういう意味ですか? 3分でも時間を」と求めた。 5分間の休廷の間、元職員は傍聴人と相談。後日改めて主張すると述べた。【熊谷豪】
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