本記事は、書籍『大増税時代に大損しない相続税対策』から抜粋したものです。税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。 不動産の「共有」だけは絶対に避ける ケース1 Bさんはすでに夫を亡くし、一次相続で財産を相続しました。Bさんには2人の子がおり、長女はBさんと同居していますが、長男は会社員で地方へ単身赴任しています。財産は、自宅と1件の賃貸マンションです。 このような場合、Bさんは同居している長女に自宅敷地を相続させれば、小規模宅地等の特例が使えるので税金は安くなります。 しかし、親というのは「子には平等に相続させたい」と思うもの。相続税額だけを考えれば長女に相続させたほうが有利でも、Bさんにとってそれは机上の空論です。 とはいえ、財産が平等に分けられるような構成なら問題ありませんが、自宅と1件の賃貸マンションといった財産構成の場合、少し厄介で