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第69回 「スキャナ保存制度の要件が緩和されます」|電子帳簿保存法とは
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第69回 「スキャナ保存制度の要件が緩和されます」|電子帳簿保存法とは
平成27年度の税制改正で国税関係書類の「スキャナ保存制度」の要件緩和が盛り込まれました。この制度は... 平成27年度の税制改正で国税関係書類の「スキャナ保存制度」の要件緩和が盛り込まれました。この制度は、10年前の平成17年度の電子帳簿保存法の改正により適用が可能となった制度です。要件が緩和され使いやすくなった制度ですので、ポイントを紹介します。 そもそもの電子帳簿保存法とは 平成27年度税制改正によるスキャナ保存制度の要件緩和 平成27年度の改正によりスキャナ保存の申請対象外とされていた「契約書・領収書のうち金額3万円以上のもの」が、次のようにスキャナ保存の対象となります。 ただし、①相互けん制、②定期的なチェック、③再発防止策を社内規程等において整備するとともに、これに基づいて事務処理を実施することが承認要件となります。 (※この改正は、平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用される予定です。) その他、書類のスキャン時の処理について以下の改正が行われ、その利便性が高まります。