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●国家公務員法等の一部を改正する法律案
(国家公務員法の一部改正) 第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改... (国家公務員法の一部改正) 第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。 目次中「第六十条」を「第六十条の二」に、「第二目 定年(第八十一条の二-第八十一条の六)」を に改める。 第五十九条の見出しを「(条件付任用)」に改め、同条第一項中「一般職に属するすべての官職に対する」を削り、「又は」を「及び」に、「すべて条件附」を「職員であつた者又はこれに準ずる者のうち、人事院規則で定める者を採用する場合その他人事院規則で定める場合を除き、条件付」に、「その職員」を「職員」に、「を下らない期間」を「の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる職員として人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める期間)」に改め、同条第二項中「条件附採用に」を「前項に定めるもののほか、条件付任用に」に改め、「又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについ
2020/05/10 リンク