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トイレ制限トランスジェンダー訴訟は7月に最高裁判決 制限適法の2審見直しの可能性
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トイレ制限トランスジェンダー訴訟は7月に最高裁判決 制限適法の2審見直しの可能性
戸籍上は男性だが性同一性障害で女性として生活する経済産業省の50代職員が、勤務先の庁舎で女性用ト... 戸籍上は男性だが性同一性障害で女性として生活する経済産業省の50代職員が、勤務先の庁舎で女性用トイレの利用を制限しないよう国に求めた訴訟の上告審弁論が16日、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)で開かれ、判決期日を7月11日に指定し結審した。 弁論は2審判決を変更するのに必要な手続き。使用制限は違法とした1審東京地裁判決を変更し、職員側の逆転敗訴とした2審東京高裁判決が見直される可能性がある。性的少数者の職場環境を巡る最高裁判決は初めてで、判断が注目される。 1、2審判決によると、職員は専門医から性同一性障害と診断され、女性として生活。健康上の理由で性別適合手術は受けていない。平成22年に同僚への説明を経て女性の身なりで勤務を始めたが、経産省は勤務するフロアとその上下階にある女性用トイレの利用を認めなかった。 職員は、経産省がトイレの使用制限を行ったことを「問題ない」とした27年の人事院判定