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遺留分侵害額請求と民法改正 | 税理士法人 上原会計事務所
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遺留分侵害額請求と民法改正 | 税理士法人 上原会計事務所
1.遺留分と民法改正 1-1.遺留分とは 遺留分という制度があります。 遺留分とは、相続人(ただし被相続... 1.遺留分と民法改正 1-1.遺留分とは 遺留分という制度があります。 遺留分とは、相続人(ただし被相続人の兄弟姉妹を除く)の権利で、被相続人の配偶者と子供は法定相続分の1/2まで、父母は法定相続分の1/3までは遺言などでも侵すことのできない財産を取得する権利のことです。 【事例】相続人(子供A Bの2人)の場合に遺言で子供Aにすべての財産を相続させる遺言があった。 遺留分の侵害額請求・・・【事例】遺言ではすべての財産をAに相続させるとしていますが、Bは法定相続分1/2の1/2=1/4の財産を請求できる権利のことを言います。この遺留分の侵害額請求の方法に改正(民法1046条)がありました。 1-2.遺留分に関する民法改正 ①遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。(遺留分侵害額請求の金銭化) ②遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金