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退職届を書いたかと尋ね、自分の辞表を部下にって渡したことが、自ら退職するよう精神的に圧をかける行為とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.退職勧奨/退職強要 「使用者は退職勧奨を原則として自由に行うことができるが、その勧奨行為には限... 1.退職勧奨/退職強要 「使用者は退職勧奨を原則として自由に行うことができるが、その勧奨行為には限界があり、人選が著しく不公平であったり、執拗、半強制的に行うなど社会的相当性を逸脱した手段・方法による退職勧奨は違法とされる可能性」があります(第二東京弁護士会 労働問題検討委員会編『労働事件ハンドブック』〔労働開発研究会、2023年改訂版、令5〕341頁参照)。 社会的相当性を逸脱したといえるためのハードルは結構高く、私から見るとかなり酷いことをしていると思われるような事案でも、違法性が認定されない例が少なくありません。例えば、複数人に渡る同僚から特定の労働者の退職を求める嘆願書を取り付け、その嘆願書を示しながら、退職勧奨に応じなければ他の従業員から離れたところに席を移すなどと約40分に渡って退職を求めたことについて、裁判所は、違法性を否定しています。 他の従業員から出された退職を求める嘆願
2023/10/19 リンク