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【勤怠管理】固定残業代制と変形労働時間制の併用時の残業代の考え方|ITトレンド
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【勤怠管理】固定残業代制と変形労働時間制の併用時の残業代の考え方|ITトレンド
変形労働時間制における残業代の計算方法 変形労働時間制とは、労働時間を1年単位や1か月単位で調整で... 変形労働時間制における残業代の計算方法 変形労働時間制とは、労働時間を1年単位や1か月単位で調整できる仕組みのことです。法定労働時間は1日8時間ですが、変形労働時間制の導入により「繁忙期の所定労働時間は法定労働時間を超えるが、閑散期は所定労働時間を法定労働時間より短くする」など、業務量の増減に対応可能です。 ただし、労働時間には上限が設けられています。1年単位の場合は、1日10時間、週52時間、連続して労働させる日数の限度は6日、期間内の労働日数の上限は年280日です。 1か月単位の場合は、1日の労働時間の上限はなく、1か月以内の一定期間で1週間あたりの所定労働時間が平均40時間(特例事業の場合は44時間)を超えなければ問題ありません。「40時間×暦日数÷7」の計算式で算出すると、28日では160時間、29日で165.71時間、30日で171.42時間、31日で177.14時間です。超過し