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Wayback machineの証拠としての力【意匠権無効審決訴訟を例に】
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Wayback machineの証拠としての力【意匠権無効審決訴訟を例に】
知的財産について学び始めた人が最初に出会う条文といえば、特許法第29条だと思います。 特許法第29条第... 知的財産について学び始めた人が最初に出会う条文といえば、特許法第29条だと思います。 特許法第29条第1項第3号においては、「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」については特許を受けることが出来ないと規定されています。 この「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」についてはウェブサイトに記載された発明等が該当します。 ここで、特許協力条約(PCT)における国際調査及び国際予備審査のガイドライン(165,168p)には、ウェブサイトに掲載された公開情報の公開日を知るための技術的手段として「Wayback Machine」が、日付の認定手段として挙げられています。 もちろん、先行技術の公開基準時を知るために「考慮してもよい」と規定されているだけであり、これを参酌するかは裁量的なものにすぎません。 し