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  • 事件番号 令和2(あ)457 事件名  不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 / 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 令和2(あ)457 事件名 不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 刑集 第76巻1号1頁 判示事項 1 刑法168条の2第1項にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法 2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例 裁判要旨 1 刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が

    akrtak
    akrtak 2022/01/21
    うむ。東京高裁は反省しろ。
  • カドカワ川上量生社長が語る、サイトブロッキングの必要性

    出版事業や動画配信事業を運営するカドカワの川上量生社長は日経 xTECH/日経コンピュータの取材に応じ、著作権侵害コンテンツを多数掲載した海賊版サイトへのアクセスを遮断する「サイトブロッキング」を政府が容認するに至った経緯と、将来の望ましい法制度について語った。 サイトブロッキングの議論はコミックを中心にした海賊版サイト「漫画村」を機に始まったことではなく、「3、4年前から必要性を主張していた」と川上氏は明かす。だが、著作権を含む知的財産の保護に関する政府の会合などで議論を呼びかけても、具体的な議論は進まなかったという。 「海賊版は作品の泥棒であり、表現の自由の侵害に当たらない」。川上氏はカドカワを通じて他の出版社にもブロッキングの必要性をこう説いて回った。だが出版社は表現の自由を尊重する意識が強く、当時は賛同を得られなかった。 こうした雰囲気が一変したのが、コミックスや小説などを扱う海賊

    カドカワ川上量生社長が語る、サイトブロッキングの必要性
    akrtak
    akrtak 2018/05/16
    3ページ目の記者の視点が良い。これだけ読めばOK
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