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学校と司法に関するsawarabi0130のブックマーク (2)

  • 公立学校教員への残業代認めず 最高裁が上告棄却 教員側の敗訴確定 | 毎日新聞

    公立学校の教員に残業代が支給されないのは労働基準法違反だとして、埼玉県の公立小学校の男性教員(64)が、県に未払い賃金約240万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は8日付の決定で、教員側の上告を棄却した。公立学校教員の賃金支給は教職員給与特別措置法(給特法)で定められているが、同法とは別に労基法に基づく残業代の請求はできないとして教員側を敗訴とした1、2審判決が確定した。 小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べて教員側を敗訴とした詳しい理由を示さなかったが、2審の給特法の解釈に不合理な点はないと判断したとみられる。裁判官4人全員一致の判断。別の教員が今後同様の訴訟を起こしても、残業代が認められる可能性は低くなった。

    公立学校教員への残業代認めず 最高裁が上告棄却 教員側の敗訴確定 | 毎日新聞
  • 黒染め指導、「適法」確定 最高裁、元生徒側の上告退ける | 共同通信

    Published 2022/06/17 18:02 (JST) Updated 2022/06/17 20:51 (JST) 大阪府立懐風館高(羽曳野市)の元生徒の女性が、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう指導されて不登校になったとして、府に慰謝料などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は女性側の上告を退ける決定をした。頭髪指導の違法性を認めなかった一、二審判決が確定した。15日付。 21年2月の一審大阪地裁判決は「生来の髪色が黒色だと合理的な根拠に基づいて指導をした」とし、学校の裁量の範囲内だとした。一方、学習課題を履修し3年生に進級した女性の席がなかったことなどを違法として33万円の賠償を命じた。 女性側だけが控訴。21年10月の二審大阪高裁も一審を支持した。

    黒染め指導、「適法」確定 最高裁、元生徒側の上告退ける | 共同通信
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