女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、福岡県迷惑行為防止条例違反に問われた福岡市の男性(44)の判決が7日、福岡地裁であり、松村一成裁判官は、捜査段階の自白が撮影した動画などの客観証拠と合わず信用できないとして、無罪(求刑・罰金40万円)を言い渡した。福岡地検は「判決内容を精査し、適切に対応したい」としている。 男性は昨年4月、市内の商業施設で、20歳代の女性のスカート内に動画撮影機能付き携帯電話を差し入れた疑いで在宅起訴された。捜査段階で男性は、携帯電話を約5秒間差し入れたと供述していたが、公判では盗撮しようと近付いただけだと無罪を主張した。松村裁判官は、動画について、「手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない」と指摘。「盗撮しようとした罪悪感などから取調官の誘導にのる形で自白したとしても不自然ではない」と犯罪の成立には合理的な疑いが残ると結論づけた。
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