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妊娠で降格、明確な同意ない限り違法 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
最高裁は23日、妊娠を理由にした職場での降格は、原則として男女雇用機会均等法が禁じる不利益処分に... 最高裁は23日、妊娠を理由にした職場での降格は、原則として男女雇用機会均等法が禁じる不利益処分にあたり違法だ、とする初めての判断を示した。例外となるのは「自由な意思に基づいて本人が同意した場合」と「業務を円滑に進めるうえで特段の支障が生じる場合」との基準も明示した。妊娠や出産による職場での嫌がらせ「マタニティー・ハラスメント」への一定の抑止力になりそうだ。 妊娠によって不当に降格させられたとして、女性が職場に慰謝料などを求めた訴訟の上告審で、第一小法廷(桜井龍子裁判長)はこの日、「女性の同意はなかった」と認定。女性の敗訴とした二審判決を破棄し、広島高裁に差し戻す判決を出した。女性が逆転勝訴する可能性が高まった。裁判官5人全員一致の意見。 判決によると、女性は2008年、理学療法士として勤めていた広島市の病院で、妊娠したために負担の軽い業務を希望したところ、新たな業務に就く際に病院側から副主
2014/10/23 リンク