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翻訳した原稿の著作権は誰のもの?翻訳依頼のトラブルを回避しよう | 翻訳サービス会社FUKUDAI
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翻訳した原稿の著作権は誰のもの?翻訳依頼のトラブルを回避しよう | 翻訳サービス会社FUKUDAI
多くの企業が海外進出を遂げるなど日本が海外と密接な関係にある今、企業間の取引の際に契約書やマニュ... 多くの企業が海外進出を遂げるなど日本が海外と密接な関係にある今、企業間の取引の際に契約書やマニュアルの翻訳が必要となり、翻訳会社に依頼する事もあるでしょう。しかし、契約書やマニュアルを翻訳した場合、元の原稿の著作権とは別に、翻訳した原稿の著作権は一体誰のものになるのでしょうか? そこで本記事では、翻訳物についての著作権問題や翻訳依頼のトラブルを防ぐための注意点についてご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。 翻訳物の著作権は誰のもの?二次的著作権について 自分で作成した物語や音楽の歌詞、論文などは著作物と呼ばれており、これらを生み出した作者が著作者と呼ばれます。著作物には言葉の使用未使用関係はなく、創造されたものであれば、作成された時点で著作権が発生します。 著作権所有者以外の無断利用を禁じるとして法律に守られており、もしこの著作物を利用する場合は基本的に所有者の許可や費用の支払