エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
事件番号 平成28(受)944 事件名 貸金請求事件 裁判年月日 平成29年3月13日 法廷名 最高裁判所第二小法廷... 事件番号 平成28(受)944 事件名 貸金請求事件 裁判年月日 平成29年3月13日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 集民 第255号43頁 判示事項 貸金の支払を求める旨の支払督促が,当該支払督促の当事者間で締結された保証契約に基づく保証債務履行請求権について消滅時効の中断の効力を生ずるものではないとされた事例 裁判要旨 AのXに対する貸金債務についてYがXとの間で保証契約を締結した場合において,YがXから金員を借り受けた旨が記載された公正証書が上記保証契約の締結の趣旨で作成され, 上記公正証書に記載されたとおりYが金員を借り受けたとしてXがYに対して貸金の支払を求める旨の支払督促の申立てをしたとの事情があっても,上記支払督促は,上記保証契約に基づく保証債務履行請求権について消滅時効の中断の効力を生ずるものではない。 参照法条 民法14