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賃金減額の同意を得るにあたり労働者への情報提供が求められる趣旨-弱い立場にない労働者にも情報提供は必要か? - 弁護士 師子角允彬のブログ
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1.合意原則の修正-自由な意思の法理 労働契約法3条1項は、 「労働契約は、労働者及び使用者が対等... 1.合意原則の修正-自由な意思の法理 労働契約法3条1項は、 「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」 と規定しています。 変更という言葉が明示されていることからも分かるとおり、労働者と使用者の合意により労働契約の内容を変更することは、別段、禁止されているわけではありません。これは労働者の利益になる方向での変更だけではなく、賃金減額のように不利益になる方向での変更にもあてはまります。 しかし、賃金のような重要な労働条件を労働者に不利益に変更するにあたっては、ただ単に合意・同意が成立しているという外形があれば足りるというわけではありません。最二小判平28.2.19労働判例1136-6山梨県民信用組合事件は、 「使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、