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「明日から来なくていい」の法的な意味-続報 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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「明日から来なくていい」の法的な意味-続報 - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.解雇? 合意退職? 以前、 「『明日から来なくていい』の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よ... 1.解雇? 合意退職? 以前、 「『明日から来なくていい』の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘」 という記事を書きました。 https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2019/08/15/000113 この記事の中で、「明日から来なくていい。」という多義的な言葉について、解雇とみることにも合意退職の契機とみることにも消極的な判断をした裁判例をご紹介しました(津地判平31.3.28労働判例ジャーナル89-32伊勢安土桃山城下街事件)。 この記事の控訴審判決が近時公刊された判例集に掲載されていました。名古屋高判令元.10.25労働判例1222-71「みんなで伊勢を良くし本気で日本と世界を変える人達が集まる」(旧商号:伊勢安土桃山城下町(株))事件です。 2.「みんなで伊勢を良くし本気で日本と世界を変える人達が集まる」事件 控訴審で