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導入から7年が経過 「赤ちゃんポスト」の問題点とは - シェアしたくなる法律相談所
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導入から7年が経過 「赤ちゃんポスト」の問題点とは - シェアしたくなる法律相談所
「赤ちゃんポスト」の設置が一時期話題になりました。 「赤ちゃんポスト」は、熊本市にある慈恵病院が、... 「赤ちゃんポスト」の設置が一時期話題になりました。 「赤ちゃんポスト」は、熊本市にある慈恵病院が、「小さな命を救いたい」という思いから病院内に設置した、新生児を預かり保護する施設です。慈恵病院では、「こうのとりのゆりかご」という名称で設置し、妊娠に悩みを抱える親の相談も受けているようです(慈恵病院のホームページ参照)。 今回は、このような「赤ちゃんポスト」に新生児を預ける行為が犯罪である保護責任者遺棄罪(刑法218条)に当たらないか検討したいと考えます。 結論としては保護責任者遺棄罪に当たらないと考えます。 ■保護責任者遺棄罪の保護法益 保護責任者遺棄罪は、被疑者を保護すべき義務を負っている者が被害者を遺棄した場合に成立する罪です。 保護責任者遺棄罪は、被害者の「生命」を危険から守るため、刑法で犯罪とされています。 ■「遺棄」とは? 以上のように、保護責任者遺棄罪の保護法益が「生命」である