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利益準備金とは - マネー用語辞典
剰余金の配当をする場合には、その配当の額の10分の1を資本準備金又は利益準備金として積立計上しなけれ... 剰余金の配当をする場合には、その配当の額の10分の1を資本準備金又は利益準備金として積立計上しなければならず、資本準備金との合計額が資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければならない。ただし、4分の1に達した場合は、それ以上の積立は必要なくなる。公示した資本額に相当する資産を保持しないと、利益配当などをおこなうことができないが、資産が資本を下回った場合、法定準備金を取り崩して補うことが可能であり、利益配当などすることができる。資本準備金を取り崩すことは、株主総会の普通決議が必要であるため、債権者保護の役目が大きい。 準備金が増えることは、財務の健全性が上がることであるが、利益準備金が資本の4分の1を超えるとき、また、毎期の決算時に役員賞与金、配当金など社外への流出金の10分の1以上が利益準備金であるときには、利益準備金を利益剰余金に振り替えることもできるので、そうなると企業
2013/08/22 リンク