「選挙活動の一環」抗弁を覆すには「妨害自体が目的だった」の立証が必要→妨害行動&動画配信の組織性・計画性を裏付ける資料を得るため家宅捜索したんじゃないかな。野次も組織性・計画性高ければ×の余地ありかも

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2024/05/13 16:23

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