いわゆる「わいせつ物」は、基準が曖昧とはいえ、基本的には性器の露出や、性行為を描いた表現物が該当します。近年一部から指弾される「巨乳」や「水着」等は当てはまらないことを、まず理解して欲しいですね。

hanyan0401hanyan0401 のブックマーク 2024/04/21 21:15

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「思想の自由市場」は“キャンセルカルチャー”に対処できるか? SNS時代における「表現の自由」の考え方 | 弁護士JPニュース

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