相続人申告登記を使えば当面は法改正対応は凌げるのでは。凌ぎでもないのとあるので違う。ただ相続自体現行の仕組みと持続性でDINKSや同性婚との相性はどうかというのは弁護士ドットコムならやって欲しいなとは思うが

p-4p-4 のブックマーク 2024/04/01 20:38

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