↓鳥獣保護法第2条『この法律において「鳥獣」とは、鳥類又はほ乳類に属する野生動物をいう。』 ということで両生類であるカエルは対象外。ついでに野生動物でないので家畜も対象外。

andalusiaandalusia のブックマーク 2023/12/05 12:17

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