消費税法施行令第49条曰く「3万円未満(税込)の交通費は、請求書の提出不要」なので、きっと3万円以上の領収書を発行しているんですね(棒/colabo名義で領収書を切って貰い、それをcolaboに提出すれば済む話なのにね。

tikuwa_oretikuwa_ore のブックマーク 2023/03/07 13:03

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