https://www.jmsc.co.jp/knowhow/topics/4509.html 守秘義務の範囲は「依頼者について職務上知り得た秘密」とあるから「懲戒請求を受けたことは職務ではない」「依頼者の情報ではない」ってことで守秘義務はない、って主張だろうか。

tetsu23tetsu23 のブックマーク 2022/12/13 17:41

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渡辺輝人 🇺🇦連帯 on Twitter: "みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求者の住所を依頼者に開示して使用することについて私見を書くと、そもそも個人情報保護法の射程か疑問、仮に射程に入っても明文の除外規定があるので法違反はない。懲戒請求者が依頼者や事件関係者であればともかく第三者に対して守秘義務はない。"

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