“相続人は2012年、父親から東京都内などのマンション2棟を相続し、路線価を基に評価額を計約3億3千万円とした上で、購入時の借り入れと相殺して相続税を0円と申告。国税当局は不動産鑑定に基づき、評価額を計約12億7

mfludermfluder のブックマーク 2022/04/19 21:05

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相続マンション、路線価認めず課税「適法」 最高裁判決 - 日本経済新聞

    路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、国税...

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