借り主が生きていれば損害も取り立てられるが、亡き者なら泣き寝入りか

gairasugairasu のブックマーク 2022/01/25 05:40

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放置駐車の違反金、レンタカー会社の支払い確定 最高裁が上告棄却 - 弁護士ドットコムニュース

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