契約に則った適切な処分であったなら撤回の必要はなく、不適切な処分を行ったのであれば、最終判断をした会長・社長は辞職すべきだし、少なくとも代表権のないヒラ取締役に降格くらいでなければ納得できない。

zu-razu-ra のブックマーク 2019/07/22 15:47

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