指示なしで休日出勤して仕事をしていたとしても黙認したのであれば黙示的命令と見做され休日割増賃金支払義務が発生する。そもそも労働状況を把握していなかったとしても今年4月の安衛法改正により法令違反となる。

sawarabi0130sawarabi0130 のブックマーク 2019/05/02 21:31

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