懲戒免職になった場合や、禁固以上の刑を受けた場合は、教員免許状は失効することになってるんだが…(教育職員免許法第10条)。4年前の児童ポルノ禁止法違反の時にはそこまで至ってなかった、ってこと?

filinionfilinion のブックマーク 2017/07/30 18:15

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