さすが小倉先生。知りたいことが書かれていた。立法趣旨と文化庁の見解が違っている案件のようだ。『個人が業務上利用するために著作物を複製する行為が私的使用目的の複製にあたるかどうかには言及されていません』

zakincozakinco のブックマーク 2010/05/27 01:02

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benli: 研究等の目的による書籍スキャンと私的使用目的複製の抗弁

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