財務省の福田前事務次官のセクハラ問題をめぐり、麻生副総理兼財務大臣が「セクハラ罪という罪はない」などと発言したことに関連して、政府は18日の閣議で、「セクハラ罪という罪は存在しない」などとする答弁書を決定しました。 それによりますと、「セクハラ罪という罪は存在しない。セクシャル・ハラスメントとは、他の者を不快にさせる性的な言動などとされている。該当し得る行為には多様なものがあり、これらの行為をセクシャル・ハラスメントとして処罰する旨を規定した刑罰法令は存在しない」としています。 そのうえで、「セクシャル・ハラスメントが刑法等の刑罰法令に該当する場合には犯罪が成立し得るが、その場合に成立する罪は、当該刑罰法令に規定された強制わいせつ等の罪であり、『セクハラ罪』ではない」としています。